矯正歯科治療の費用はいくら戻ってくる?医療費控除について
矯正歯科治療の費用はいくら戻ってくる?医療費控除について
矯正歯科治療は、歯並びや噛み合わせを改善し、お口の健康を向上させる治療です。
しかし、矯正の費用は高額になることが多く、経済的な負担を感じる方も少なくありません。
そんな中、医療費控除制度を活用することで、支払った医療費の一部が税金から控除され、結果的に還付金として戻ってくる可能性があります。
今回は、医療費控除の基本から、矯正歯科治療が控除対象となる条件や計算方法、申請方法などを詳しく解説していきます。
医療費控除とは、1月1日〜12月31日に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた部分について所得から控除できる制度です。
これにより、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
控除の対象となる医療費には、診療費、治療費、薬代、通院のための交通費などが含まれます。
矯正歯科治療が医療費控除の対象となるかどうかは、治療の目的によって異なり、以下の条件を満たす場合、控除の対象となります。
噛み合わせの改善や発音障害の解消など、日常生活に支障をきたす問題を解決するための矯正治療は医療費控除の対象となります。
成長期にある子どもの顎の発育や歯列の異常を矯正する治療は医療費控除の対象となります。
参考:国税庁HP No.1128医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
医療費控除額は、以下の計算式で求められます。
医療費控除額 = 支払った医療費の合計 – 保険金などで補填される金額 – 10万円
※総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額の5%」を差し引きます。
例:年間総所得が300万円の方が、矯正治療で50万円、他の医療費で10万円、合計60万円の医療費を支払い、保険金などでの補填がなかった場合
【医療費控除額 = 60万円 – 0円 – 10万円 = 50万円】
この場合、50万円が医療費控除の対象となります。
参考:国税庁HP No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
医療費控除によって戻ってくる金額(還付金)は、医療費控除額に所得税率を掛けた金額となります。
所得税率は、課税所得金額に応じて異なります。
例:上記の例で、課税所得金額に対する所得税率が20%の場合
還付金 = 医療費控除額 × 所得税率 = 50万円 × 20% = 10万円
実際の還付額は個々の所得状況や税率によって異なるため、詳細は税務署や税理士に相談することをおすすめします。
医療費控除を受けるためには、以下の手順で申請を行います。
1年間に支払った医療費の詳細をまとめた明細書を作成します。
作成した確定申告書を、所轄の税務署に提出します。提出方法は、直接持参、郵送、電子申告(e-Tax)などがあります。
医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除の明細書が必要です。1月1日から12月31日までの医療費を一覧にまとめて作成します。
国税庁のホームページから医療費集計フォームをダウンロードし、作成することも可能です。
2017年(平成29年)分の確定申告から、医療費控除を申請する際に 医療費の領収書の提出が不要 となり、代わりに 「医療費控除の明細書」 の提出が義務付けられました。
この明細書には、以下の情報を記載する必要があります。
医療費の領収書は提出不要になりましたが、5年間の保管義務 があります。税務署から求められた際には提示できるよう、しっかりと保管しておきましょう。
確定申告の手続きは、税務署へ書類を持参・郵送する方法のほかに、 e-Tax(電子申告) を利用することもできます。特に マイナポータル連携 を活用すると、医療費控除の申請がよりスムーズになります。